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法務コンサルタント行政書士がビジネス法務をわかり易く解説しています。
(ていうか、ほとんど日常の世間話ですが 笑)
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【肩の凝らないビジネス法務】
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「ビジネス法務」禁煙のバー

おはようございます、林です。
昨夜は知人と久しぶりに飲む事になって、新宿に行きました。
たまたま入ったバーは、半分が禁煙席でした。
僕も知人も煙草を吸わないので、とても助かりました。
煙くないので、酒も美味しいし、「またココに来よう」という話になりました。
しかし、どうして禁煙の飲み屋さんは少ないのでしょうか?

「ビジネス法務」契約書の印紙

おはようございます、林です。

契約書で、例えば「売買契約書」、「請負契約書」などは
印紙税の課税対象のため、収入印紙を貼布する必要があります。

しかし、契約書を「電子文書」で作成すれば、印紙は必要ありません。

電子文書には、そもそも印紙を貼る事が出来ないからです。

「電子文書」で契約書を作成する方法に、皆さんは興味がありますか?

あれば、また解説するように致します。

「ビジネス法務」禁錮、懲役、死刑

おはようございます、林です。

連休明けの仕事にモチベーションの上がらない人も
多いかもしれませんね。

ところで、科料→拘留→罰金→禁錮→懲役→死刑
これって、何の順番だかわかりますか?

答は、刑罰の重さです。
「科料」と「罰金」は、どちらもお金を取られるものです。
「拘留」は、ごく短期間、刑務所に入れられるものです。
「禁錮」は、刑務所に入れられるものです。
「懲役」は、刑務所に入れられて、しかも働かされるものです。

「禁錮刑」というのは、あまり馴染みがないかもしれませんが、
「業務上過失致死」なんかの場合、たまにあるみたいです。

自動車の運転中、誤って人をはねて死亡させてしまったような
場合です。

「禁錮」と「懲役」は、働かされるか、働かなくて良いかの違いです。

ところが、働かなくてよいはずの「禁錮囚」も、ほとんどの人が、
志願して、働かせてもらっているのです。

人間は働かない状態には耐えられない生き物なのです。

いろいろと、不満や、嫌な事もあるかもしれませんが、
それでも、「仕事がある」という事は、とても幸せな事なのです。

パラグライダーに行きました

今日はパラグライダーの練習に行ってきました。
かなり暑かったです。
写真は、みんな休憩中のとこです。
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横浜に行ってきました。

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氷川丸は、中に入れるようになったみたいですね。

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山下公園で、花壇のコンテストみたいなのをやってました。
これは「理事長賞」ですっ!

「ビジネス法務」勉強と集中力

おはようございます、林です。
ビジネスマン(ウーマン)であれば、常に勉強を怠ってはならない。
なんて分かってはいるけど、なかなか続かない。
それが現実ですよね。
その時、「自分は根性がない」みたいに精神論に走る人が多いと思います。
でも、本当に根性ややる気の問題でしょうか?
例えば、肩が凝っていると血行が悪くなり、睡眠も浅くなりがちです。
だから日中眠くて仕方ないのかもしれません。
集中出来ない原因をよく分析してみましょう。

「ビジネス法務」不動産の話

おはようございます、林です。
もう一昔前の話になってしまいましたが、バブル経済の最中に、僕は小さな不動産会社を経営していました。
その後バブルが崩壊して、業績は急激に悪化し、会社を整理する事を決意するまで、あまり時間はかかりませんでした。
それ以来、僕は不動産に対して臆病になりました。
現在、地価が弱含みですが、あまり触手は動きません。
個人的な気持ちですが、実需以外に手を出すのは危険ではないかと思ってます。

「ビジネス法務」不動産は買い?

おはようございます、林です。
僕は行政書士を開業する前は、不動産屋でしたから、不動産に関しては結構詳しいです。
20年近くやってましたから。
でも、不動産に詳しいと言う事と、不動産を買うのが上手な事とは全く別です。
むしろ下手かもしれません。
株も同じだと思いますが、いわゆる「専門家」の
講釈は当てになりません。素人の「常識」と「直感」の方が案外、正しい事の方が多いように思います。
その常識と直感で、現在の不動産市場は「買い」でしょうか?

「ビジネス法務」温泉に行ってきました♪

おはようございます、林です。
連休の谷間ですね。
僕は役所が開いている日には休む事が出来ないので通常どおり仕事です。
ところで、この前、愛車(ブルーバード)がオーバーヒートで立ち往生してしまい、「もう修理する価値無いだろ」と思って、車を買い替えました。10年以上乗りましたから、結構愛着があったのですが、仕方ないです。
昨日は車のならし運転で東京奥多摩の温泉に行ってきました。
皆さん、連休はどこか行かれますか?

「ビジネス法務」契約書

こんにちは、林です。
「ビジネス法務」と言いながら、ちっともそれらしい内容を配信していないので、今日はちゃんと法務知識のメルマガを送ります 笑
今日は、契約書についてです。
一般的に契約書の書式例は、契約当事者について○○○○(以下「甲」という)、△△△△(以下「乙」という)というように、甲、乙という呼称(略称)が多用されています。
このような記載にすると、甲乙が入れ替わっていても気付きにくいというデメリットがあります。
例えば「日本太郎」氏と「山田花子」氏が契約する場合、日本太郎(以下「日本」という)・山田花子(以下「山田」という)というように、氏名の一部をとって呼称とする方法もアリです。
このようにすれば、万一の当事者の入れ替わりも発見しやすいです。
会社名の場合も、同様に考える事が可能です。
ちょっとした工夫で、分りやすい契約書になります。
以上、参考にして下さい。
追伸:今日はこれから、近場の温泉までドライブです♪
皆さんは連休はどこかお出掛けになりますか?

「ビジネス法務」すぐに疲れるわけ

おはようございます、林です。
仕事が終わるとクタクタで、家に帰っても何もやる気が出ない…
朝の通勤電車で立っているのが辛くて仕方がない。
…こういう人は多いのでは?
実は僕も以前そうでした。
几帳面な人に多いのでしょう。
原因は「脳の疲れ」にある可能性が高いです。
脳は、答えが出ない事を考え続ける際の疲労が最も著しいと言われています。
「いったい自分は、これからどうすればよいのか?」なんて考え続ける事は無駄です。
それよりも、「今日」を全力で生きよう!

「ビジネス法務」ボランティア

おはようございます、林です。
昨日の新聞広告で大手サラ金が「うちの会社の新入社員は、こんなボランティアを義務付けられてます」みたいな広告を出していました。
黙ってやったらどうなんでしょう?(笑)
何百万も広告費を払って、ボランティアの自慢をしても、今まで法外な金利で暴利をむさぼってきたイメージが変わるとでも思っているのでしょうか?
いずれにしても、サラ金業界は大きな組織再編が避けられないように思います。

「ビジネス法務」鹿児島

おはようございます、林です。
先日、出張で鹿児島に行ってきました。
(僕は東京在住です)
鹿児島中央の駅から徒歩数分のホテルに泊まって、夜は近くの居酒屋さんみたいな所に行きました。
いやぁ、鹿児島って所は食べ物の美味しいとこですね^^
色々と珍しいものを食べましたが、みんな美味しかったです。
山芋をお好み焼きみたいに焼いたものとか、豚肉の味噌味の角煮みたいのとか…
そのお店が特別美味しい訳ではないと思います。
地元のチェーン店らしいですから。
あと、在来線で、1両だけの電車にも乗りました。
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「ビジネス法務」光市母子殺人事件判決に思う

こんにちは、林です。
死刑判決が出ましたね。
あれだけ酷い事件を起こして、死刑判決が出なければ、おそらく多くの国民が納得出来ないでしょうし、僕自身もホッとした気持ちです。
皆さんも同じなのではと思います。
ただ、我々はもう一つ忘れてはならない事があります。
憎い犯人を殺したからといって、あの可愛い奥さんと赤ちゃんは帰ってこないという事。
一番大切なのは、同じような犠牲者が二度と現れないように、犯罪を予防することです。
厳罰化は犯罪の抑止力にはならないという信頼出来る見解もあります。
日本は刑が軽すぎるため、どうしても死刑を廃止出来ません。
無期懲役と言っても、実質は懲役20年です。
だから今回は死刑を選択せざるを得なかったと思います。
しかし、犯行時18歳だった少年を死刑にしても、気は済むけど、事件の再発防止にはつながらないと考えます。
安全は国民が一人一人が作り上げていかなければなりません。

「ビジネス法務」ダイエット

おはようございます、林です。
実は、先月の事ですが、はじめて「痛風」の痛みを体験しました(^^;
ていうか、本当に痛風だったのか分からないのですが、色々調べても、「あのような激しい痛みは痛風以外にあり得ない」という結論に達したので、病院にも行ってません

で、「とりあえず摂取カロリーを減らそう」と考えて、間食と寝る前2時間がの食事をやめました。
すると、80キロ近くあった体重が、1ヶ月ちょっとで71キロまで落ちました。
以外と簡単には体重って減らせるんですね。
もしダイエットで苦労している人がいたら、相談に乗りますよ♪
あっ、明日は真面目に法律の話をしますので(笑)

「ビジネス法務」情報商材の返金請求No.2

おはようございます、林です。

昨日は、情報商材のダウンロード販売に、特定商取引法の適用がない事をお話ししました。

次に考えられるのは、「消費者契約法」です。

今日は消費者契約法の適用について考えてみましょう。

「必ず儲かる」とか「100%回収可能」とか、将来の利益が確実であるかのような表現で消費者を「勧誘」することは、消費者契約法に定める契約取消要件に該当します。

消費者契約法では、「重要事項について事実と異なる事を告げる事」、「将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供する事」を契約取消要件と規定しています。

そのため、この契約取消事由に該当するとして、情報販売契約を取消して、返金請求出来るとも思えます。

事実、このように解説している雑誌記事や、「自称」法律家のサイトも存在します。

しかし、僕はこの要件の適用は難しいと考えます。

なぜなら、肝心の「勧誘」行為が認められないからです。

ウェブサイトを閲覧しただけで、業者の「勧誘」があったと認めるのは困難でしょう。

業者側に電話をかけて、そこで「勧誘」を受けたのなら、充分に消費者契約法を根拠に戦えます。

でも、そのような事実がない場合、おそらく消費者契約法を根拠に契約の取消しなり解除なりを主張する事は難しいでしょう。

民法の詐欺取消、不法行為、あるいは刑法の詐欺罪にあたるとの主張もあるようです。

具体的な事例によっては、該当する可能性もあるでしょうが、いずれにしても弁護士さんに依頼をして、訴訟を提起したり、告訴したりする必要があり、それなりの費用や心理的負担もあります。

被害金額にもよりますが、あまり現実的ではない感じもします。

「ビジネス法務」情報商材の返金請求

おはようございます、林です。

「情報商材」と聞いてそれが何かすぐに分る人は、今はまだ少ないかもしれません。

「パチンコ」や「FX」、「アフィリエイト」等で儲ける方法といったハウツー情報を販売するものを「情報商材」と言います。

そのほとんどが、PDF等のデータファイルをダウンロード販売する形態です。

買ってみたら、内容があまりにも貧弱で、金額に見合わないというトラブルが以前から多くありました。

金額が数千円〜数万円と高額なものが多いため、騙されたと感じた人は、なんとか返金請求したいと考えるでしょう。

でも、この返金請求を制度として裏付けした法令は今のところ無いのが実情です。

該当しそうな法令をあげてみると、特定商取引法、消費者契約法、あとは民法とか刑法でしょうか。

特定商取引法というのは、訪問販売・通信販売等を行うものに対して、一定の規制を行う法律です。

情報商材のダウンロード販売は、「通信販売」に該当すると考えられますが、特定商取引法の規制を受けるのは「指定商品・役務」に限られ、データファイルのダウンロード販売形式の情報商材は、この「指定商品・指定役務」には含まれません。

そのため、ダウンロード販売の形態をとる情報商材は、現在のところ、特定商取引法の適用を受けないと言う事になります。

消費者契約法に関しては、明日書きます。

「ビジネス法務」企業研修

おはようございます、林です。
僕は国家試験予備校から仕事をもらって、企業研修とか、たまにやります。
僕がやるのは、契約法務研修と不動産実務研修です。
ところで、最近は依頼が多くなった気がします。
企業に余裕が出てきたわけではないでしょう。
おそらく、社員に対する意識の変化が起こっているのだと思います。
行きすぎた成果主義からの転換や、正社員比率の増加等と同じ傾向ではないかと思います。
あなたの職場でも変化が見られますか?

「ビジネス法務」創刊号

おはようございます、林です。
画期的判決というか、当たり前の判決というか、昨日、「航空自衛隊のイラク空輸活動の一部は憲法九条に違反する」という判決が名古屋高裁で出ましたね。
憲法で「武力を所持しない」と規定している以上、自衛隊の存在自体が憲法違反です。
だから国際貢献上、必要なら、まずは憲法改正からスタートしなければなりません。
僕も国際貢献は必要だと考えますが、憲法違反は許容出来ません。