「ビジネス法務」契約書の印紙 Stable Life Cafe

法務コンサルタント行政書士がビジネス法務をわかり易く解説しています。
(ていうか、ほとんど日常の世間話ですが 笑)
携帯アドレスを登録して下さいね
携帯メルマガ登録・解除
【肩の凝らないビジネス法務】
powered by 携帯メルマガ メルモ

「ビジネス法務」契約書の印紙

おはようございます、林です。

契約書で、例えば「売買契約書」、「請負契約書」などは
印紙税の課税対象のため、収入印紙を貼布する必要があります。

しかし、契約書を「電子文書」で作成すれば、印紙は必要ありません。

電子文書には、そもそも印紙を貼る事が出来ないからです。

「電子文書」で契約書を作成する方法に、皆さんは興味がありますか?

あれば、また解説するように致します。

(ご意見・ご感想・配信停止)http://holss.seesaa.net/
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]