おはようございます、林です。
契約書で、例えば「売買契約書」、「請負契約書」などは
印紙税の課税対象のため、収入印紙を貼布する必要があります。
しかし、契約書を「電子文書」で作成すれば、印紙は必要ありません。
電子文書には、そもそも印紙を貼る事が出来ないからです。
「電子文書」で契約書を作成する方法に、皆さんは興味がありますか?
あれば、また解説するように致します。
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「ビジネス法務」契約書の印紙 Stable Life Cafe
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